基金制度というのは、カンタンにいうと一般社団法人の活動資金を集めるための制度です。
一般社団法人には、資本金がありませんので、活動をおこなうための資金がありません。社員や理事からの貸付(法人からすると借入)や社員からの会費収入がない場合には、設立した直後は、資金がないので支出をともなう活動ができないことになります。
これでは、せっかく設立しても活動ができないので、これを打開するために、法人の活動にお金や財産を出してもらいことで、運営していこうというものが基金制度です。
基金は、財産を出してくれる人を募集し、実際に財産を出しもらうことで法人の基金としていきます。
財産を出してくれる人は、誰でもOKで、財産は、現金だけでなく、自動車やパソコンといったモノでもOkです。だだし、500万円を超える場合には、手続きが煩雑になります。
基金は、法人の運営に使うことになりますが、株式会社のような出資ではありませんので、いつかは返還しなければいけません。
返還時期は、「基金を出した人と合意した日」や「法人が解散するとき」などのように定款に規定しておきますが、実際に返還する時期は、決算終了後の定時社員総会のあとでなければ返還できません。
返還できる額については、前年度末の貸借対照表上の純資産額が基金の総額を上回った額となっております。
例えば、基金の総額が300万円で、前年度末の純資産額が350万円とすると、返還できる額は、50万円となります。
また、基金の返還をしようとする場合には、その返還額と同額の基金を計上しなければいけません。これを代替基金といいます。
以上が基金制度の概要ですが、法人の運営資金を確保する制度としては有効ですが、返還義務や返還額・返還時期に制限があるので、注意が必要ですね。