一般社団法人とは、平成20年12月から始まった新しい公益法人制度により設立できるようになった社団法人です。
今までの社団法人は、役所の認可と公益性のある事業しか設立できませんでしたが、新しい制度では、事業内容に公益性は問われませんし、登記だけで設立できるようになりました。
また、以前は必要だった役所の審査もありません。
一般社団法人の設立は、登記だけですので、非常に簡単になりました。
一般社団法人の特徴としては、次のようなもあります。
- 社員は最低2名以上
- 役員(理事)は1名でOK
- 監事はおかなくてもよい
- 出資は不要(資本金は不要)
- 役所の認可ではなく登記だけで設立できる
- 法人の名前の中に「一般社団法人」を使用しなければならない
- 社員に剰余金の分配をおこなう規定は無効となる
以上のような特徴がありますが、社員と役員(理事)は、兼任できますので、最低2人いれば一般社団法人を設立できることになります。